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リサイクルのご案内(個人)

液晶ディスプレイの回収・リサイクル

アドテックは、当社製液晶ディスプレイ、パソコンの回収を行っております。
回収をご希望の方は、回収に関しての規約をご覧ください。
ご了承いただけましたら、「PCリサイクル(回収再資源化)申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上アドテックサポートセンターまでFAX送信いただくか直接ご連絡ください。

■ 対象機器 ■

個人のお客様がお使いになったアドテック製ディスプレイ、パソコンおよびその付属品が対象となります。
ご購入時の標準添付品のうち、マウス、キーボード、ケーブル類などは本体と一緒に梱包していただければ同時に回収いたします。
ただし、マニュアル、フロッピーディスク、CD-ROM等は回収できません。

回収に関する費用

■ PCリサイクルマークのついている製品について ■

当社では液晶ディスプレイの一部製品に左記のPCリサイクルマークを添付しております。
PCリサイクルマークがついた使用済みのアドテック製液晶ディスプレイは、当社サポートセンターへお申込みいただくことで、新たな料金負担なく回収いたします。

■ PCリサイクルマークのついていない製品について ■

PCリサイクルマークがついていない使用済みの液晶(LCD)ディスプレイ、ブラウン管(CRT)ディスプレイ、パソコン本体については、お客様にご負担いただくことになります。
回収料金は排出される製品により異なります。料金は下記のとおりです。

製品種別 回収料金
液晶(LCD)
ディスプレイ
3,300円(税込)
ブラウン管(CRT)
ディスプレイ
4,400円(税込)
パソコン本体 3,300円(税込)

回収に関しての規約

使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約

当社は、お客様がご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを再資源化するために回収させていただくサービスを下記規約に基づいて実施いたしております。

下記規約にご同意いただける場合には、所定の手続きに従ってお申し込みのうえ、ご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを当社にお引き渡しください。また本規約は、予告なしに改定することがありますので、あらかじめご了承ください。

第1条(目的)

  1. この規約は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下、「資源有効利用促進法」と言います。)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出されるパーソナルコンピュータ(以下、「排出パソコン」といいます。)に関し、当社がこれを回収し、再資源化することにより、資源の有効な利用の確保を図ることを目的として規定されたものです。
  2. お客様は、この規約に従って、当社に対して排出パソコンの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。

第2条(定義)

  1. 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。
  2. 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出パソコンの引渡しを受けることを意味します。

第3条(回収の対象)

  1. 排出パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出したものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条1項で定める通り、当社が回収する排出パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社が製造・販売した製品は回収の対象とはなりません。
  2. 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意下さい。
  1. フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体
  2. 販売にあたって同梱されていない周辺装置等
  3. ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象から除外されている物
  4. 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品

第4条(排出パソコン回収の申し込み方法)

  1. 排出パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、排出パソコンのお引き取りはできません。申込みなしに排出パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになりますのであらかじめご了承ください。
  2. 排出パソコンの回収は、以下に定めるいずれかの方法によってお申し込みが可能です。
    1. 電話による申し込み
      当社のサポートセンター(連絡先0120-59-7109)に、排出パソコン回収の申込みを行ってください。
    2. FAXによる申し込み
      当社所定の申込書を用いて、当社のサポートセンター(FAX先:03-3541-5064)に、排出パソコン回収の申込みを行ってください。申込書は当社のホームページからダウンロードしてご利用ください。
  3. 前項の申込みについては、お客様の申込みの意思表示が当社に到達したときになされたものとします。申込みを行ったにも関わらず、当社あるいは当社の委託を受けた回収業者からなんら連絡が無い場合には、当社サポートセンターにご確認ください。

第5条(回収再資源化料金)

  1. 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。
  2. 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されていないときには、回収前に当社所定の回収再資源化料金(料金につきましては当社ホームページで御確認ください)をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、排出パソコンの再資源化に要する費用が含まれています。
    回収再資源化料金の支払方法は以下の通りです。
    1. 郵便振替
    2. 銀行振込
      振替または振込に要する手数料等はお客様のご負担となります。
  3. 回収再資源化料金の支払いはお客様の前払いといたします。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行うことが出来ませんので、あらかじめご了承ください。当社が認める合理的理由が無いにも関わらず、お申し込み受付後、60日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申し込みは撤回されたものといたします。
  4. 本規約第10条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、ご了承ください。なお、お客様の故意・過失により、当社が過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。

第6条(排出パソコンの引渡し)

  1. 排出パソコンは、運送会社でお客様の排出パソコンを受領した時(持込回収の場合)、あるいは運送会社の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時(戸口回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
  2. お客様が「専用発送伝票」以外の発送伝票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付される場合は、「専用発送伝票」に記載の受付番号及び型番を転記して発送いただくことで、前項と同様に取扱います。なお、受付番号及び型番が記入漏れの場合、引渡しを受けることはできません。

第7条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)

  1. 前条の引渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
  2. 当社は、排出パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
  3. 排出パソコンの引渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条で規定する排出パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものとし、これにより、お客様に発生したいかなる損害も当社は負わないものといたします。なお、本処分により、排出パソコンの処理費用以外で、当社に発生した費用につきお客様に請求する場合がございますのであらかじめご了承ください。
  4. 排出パソコンの回収に伴い、当社が知り又は知り得たお客様の氏名、住所等の個人情報については、排出パソコンの再資源化及びユーザー登録なさっているお客様の登録情報の更新に必要な限度でのみ利用させていただき当社においてそれ以外に利用することはございません。
  5. お客様は、排出パソコンの引き渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去してください。当社に引き渡しをしたお客様の排出パソコンに含まれるプログラム・データ等につき、当社はそれらの破壊・漏洩等について、一切責任を負いません。

第8条(回収後の排出パソコンの取扱い)
引渡し後の排出パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対していかなる責任を負うものではありません。

第9条(お引き取りできない場合)
以下の場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、排出パソコンのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。

  1. 回収申込みのあった排出パソコンが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
  2. 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
  3. 排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
  4. 回収申込みのあった排出パソコンが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
  5. お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
  6. 回収申し込みされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
  7. その他、前各項に定める事由に該当するおそれがあると当社が判断した場合。

第10条(解除)

  1. お客様は、本規約第6条規定の引渡し前であればいつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、或いは回収委託を解除することができます。なお、解除を希望されるお客様はサポートセンターまでご連絡の上、解除の意思表示をしてください。
  2. 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
    1. 排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
      1. 回収申込みのあった排出パソコンが当社の製造・販売した製品ではない場合。
      2. 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合、または回収の対象とならないものが含まれていた場合。
      3. 排出パソコンが改造され、あるいは、正当な理由無く部品やユニットが抜き取られており、当社が製造販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合。
      4. お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引き渡しにかかる排出パソコンの品名・製品番号・数量とが異なる場合。
      5. 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
      6. 排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
    2. お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、その支払いが申し込み受付後60日以内になされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
    3. 当社がお客様の指定した住所に専用発送伝票を送付した後、合理的な理由が無いにも関わらず、長期に渡って排出パソコンの引渡しがなされなかった場合
    4. その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
  3. 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。

第11条(解除後の処理)

  1. 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに発生した費用をご負担頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
  2. 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については次のようになります。
    1. お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合:
      当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した事務手数料等諸費用は、お客様にご負担いただきます。
    2. 当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合:
      当社は、お客様に対し、受領済みの排出パソコンを返還いたします。この場合、排出パソコンを返還するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還いたしません。なお、返還が可能な場合でも、筐体、及び液晶のキズの有無等、お客様の引き渡し時と異なる状態でお返しする場合があります。
      以上の状態が異なることに基づくいかなる責任も当社は負うものではありません。あらかじめご了承ください。
  3. 解除により、お客様或いは第三者に損害が生じた場合であっても当社の責による場合を除き、当社はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。

第12条(責任の範囲)

  1. 本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、法に別途定める場合を除き、排出パソコンの回収委託料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
  2. 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
  3. 本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものとします。

第13条(定めのない事項等)

本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、資源効利用促進法、廃棄物処理法の立法精神に則り、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。

第14条(管轄裁判所)

前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、(東京地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第15条(適用法令)

本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法、その外関係諸法令を適用するものとします。

お問い合わせ先

アドテックサポートセンター

お問い合わせは下記のお問い合わせフォームよりご連絡いただくか、FAX にてご連絡ください。

お問い合わせフォーム


FAX:03-3541-5064 受付時間:24時間

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